「テクノロジーで国際決済の“新たな道”を創る」をミッションに掲げ、海外取引における決済プラットフォームを展開する株式会社RemitAid(本社:東京都渋谷区、代表取締役:小川裕大、以下 当社)は、2026年10月1日より施行された輸出免税の証明書類ルール改正に対応し、輸出事業者向けホワイトペーパー「2026年10月施行|輸出免税の証明書類ルール改正 ― 消費税還付を受ける輸出事業者のための実務ガイド」を無料公開したことをお知らせいたします。
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今回の改正では、2026年10月1日以後に行う一定の輸出取引について、代金を現金で受け取る場合や、支払いが取引相手からのものであることが明らかでない方法で受領する場合、従来の輸出証明書類に加え、仕向国における輸入の事実を証する書類等の保存が求められるようになりました。
本ガイドでは、制度改正の概要に加え、どのような入金・決済パターンで追加書類の確認が必要になり得るのか、保存すべき書類にはどのような記載事項が必要なのか、輸出事業者が2026年10月以降に対応すべき実務について整理しています。
本ガイド公開の背景
輸出事業者にとって、消費税還付はキャッシュフローに関わる重要な実務です。一方で、海外取引では、契約上の買主、実際の送金人、決済サービス、入金口座の表示名が一致しないケースも少なくありません。
特に、第三者名義の入金、海外送金サービスや決済代行事業者を経由した入金、現金や一部現金での受領などでは、「誰から代金を受け取ったのか」を後から説明できる状態にしておくことが重要になります。
当社は、海外取引における決済インフラの提供を目指す立場から、輸出事業者が制度改正の内容を正しく把握し、自社の入金・証憑管理を見直すきっかけとなるよう、本ガイドを作成しました。
ガイドで紹介する主な内容
本ガイドでは、以下の内容を整理しています。
- 2026年10月1日以後に変わる輸出免税の証明書類ルール
- 追加書類が必要になり得る代金の受け取り方
- 買主本人からの銀行送金、第三者名義の入金、送金サービス経由などのケース別整理
- 仕向国の税関その他行政機関が証明する「指定書類」に必要な記載事項
- 指定書類が発行されない場合の代替書類
- 輸出事業者が今から確認すべき入金方法、送金人名義、証憑保存ルール
- 実務担当者向けのよくある質問
本資料は、海外輸出を行う企業の経営者、経理財務、海外営業、貿易実務担当者が、自社の取引・入金フローを確認する際に活用いただける内容です。
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当社サービスにおける対応
当社の「ラクヤス決済 振込」では、顧問税理士と確認のうえ、海外バイヤーごとの入金を特定できる内訳をご提供する運用を整えています。
なお、本ガイドは特定の送金・決済サービスの利用可否を判断するものではありません。個別の取引の取扱いについては、税理士等の専門家にご確認ください。
今後の展望
当社は今後も、「ラクヤス決済」シリーズを通じて、日本企業の海外取引における決済コスト、着金確認、為替の不透明さ、手続きの煩雑さといった実務課題の解消に取り組んでまいります。
海外ビジネスに挑戦する企業が、商談や販路開拓だけでなく、取引後の入金・決済・証憑管理まで安心して進められる環境づくりを支援し、日本企業がより楽に、より安く、より安心して海外とビジネスができる決済インフラの構築を目指してまいります。
「ラクヤス決済シリーズ」が提供する2つの決済ソリューション

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